公共の福祉に反しない限りの自由と自己責任の原則
これは、私がこのホームページを運営している上でポリシ−としている法的根拠である。ただし、憲法に規定されている全ての“自由”とは、あくまでも「公共の福祉に反しない限りの自由」である。それでは、“公共の福祉に反する”ということはいったいどういうことなのか? それは、一番簡単に言えば、「他人に迷惑をかけること」である。しかし、我々人間は生きている以上、他人に迷惑をかけないで生きていくことはできない。だから意味を狭めて、「法律及び条例に違反して、あるいは、人権を侵害して他人に迷惑をかけること」と定義される。 一方、「自己責任の原則」とは、自分が行った行為に対する結果には、自分が責任を負うということである。
したがって、私には公共の福祉に反しない限りにおいてホ−ムペ−ジを運営する自由があり、その結果生ずることには責任を負わなければならない。以前掲示板において、「ちゃんこ・Wちゃんこ」という表現を用いていたが、他人の人権を侵害していると私が判断したので、以後こうした言葉を使用しないとともに、関係者の皆様方には深くお詫び申し上げる。
ところで、4月25日付の雑想ノ−トにおいて「尾崎豊没後10年に際して」という題の文章を書いたわけであるが、熱狂的尾崎信者の怒りを買ったらしく、私の携帯電話に3回のイタズラ電話があった。まずは1回目の電話は、4月28日午前0時52分、非通知設定でかかってきて、無言電話だった。二回目は、同日午前2時23分、公衆電話からで「あのー、人を探してるんですけど・・・」相手が言ってきたので、「だれですか?」と聞き返しえたら、突然「わっ!!!」という怒鳴り声とともに電話は切れた。その後私は携帯をマナ−モ−ドにして寝た。翌朝起きてふと携帯を見ると「着信あり」
の表示があり、「4月28日午前4時35分公衆電話」とあった。携帯をよく見ると留守電のマ−クがあり、早速聞いてみると、「このいしこ!!!なんたらかんたら・・・・・・わー!!!この○○○野郎!!!」という、恫喝を用いた匿名の電話だった。その声を聞いて、声の主がわかった。後でpankuにもこの声を聞かせて確認してもらったが、作業療法士を目指す専門学校に通っている、極右尾崎グル−プの28歳の男(以下A氏とする)からであった。
私が「自己責任の原則」を唱えている以上、自分がこの文章を書いたことによって生じた結果はいたしかたがない。しかし、私の書いた文章は、「大人や社会に対する怒りや孤独を唄い綴って若者に絶大な支持を得た尾崎豊という歌手が、1992年に26歳の若さで夭折した」という事実を、私の視点で書いたのであり、上記のように憲法で保障されている“言論の自由”の下に書いたものである。歌手の批評などは音楽雑誌等で当然のこととして行われている。もちろんそれは憲法で出版、表現、言論の自由が保障されているからである。したがって、私がホ−ムペ−ジ上で尾崎豊のことを論じることは何ら問題はない。
一方、A氏の方はどうであろうか。私の文章に不満があるのなら、掲示板に書き込む、メ−ルで抗議する、直接電話で名前を明かして抗議するなど、いろいろ方法があるであろう。それなのに、まるで私の家の塀に「この○○○野郎!!!」とスプレ−で落書きをして、ピンポンダッシュをして逃げるようなやり方は幼稚としか言いようがない。それでは私の東京生活時代にしたことと変りがない。あの頃の私は幼稚だった。アパ−トの隣の部屋の奴とトラブルを起こしたときに、その腹いせに相手のドアの鍵穴にアロンアルファを注入して相手を困らせて喜んでいた。しかし、私のしたことは法に触れる行為である。法学部に在籍していながら情けない話である。話をA氏のことに戻そう。彼のしたことはどのような法律に抵触するのであろうか。六法を紐解いて調べてみることにしよう。
@ 民法第709条「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」 A 同条第2項「教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者ト看做ス」 B 同719条「数人カ共同ノ不法行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ各自連帯ニテ其賠償ノ責ニ任ス共同行為者中ノ敦レカ其損害ヲ加ヘタルカヲ知ルコト能ハサルトキ亦同シ」 C軽犯罪法第1条31号「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者は拘留又は科料に処する。 D同第3条「第1条の罪を教唆し、又は、幇助した者は、正犯に準ずる。」 E刑法第60条「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」 F同第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下に処する。」
それでは、解説していこう。上記の法律は大まかに分類すれば、民法の分野と刑法の分野に分かれる。@〜Bは民法の分野であり、C〜Fは刑法の分野である。民法は大変古い法律なので読みにくいかもしれないが、あえて原文のまま表記した。
@〜Aについて・・・故意とは“わざと”という意味である。過失は“ついうっかりと”という意味である。A氏が首謀だと思われる“イタ電”は“ついうっかりと”などというはずがない。故意である。私が寝ているときを狙ってかけてくるのは、私の安眠が妨害されることである。私はそれなりの慰謝料は請求できるであろう。また、午前2時23分の電話は、A氏とは違う声であったので別の人物であろう。この共同不法行為者(以下B氏とする)もA氏と同じ行為をしたとみなされ、慰謝料を払わなければならない。
Bについて・・・私は不法行為者及び共同不法行為者は2人だけではないと思っている。もっとたくさんいると思う。そうなると不法行為者及び共同不法行為者は連帯責任を負わなければならない。また、共同不法行為者の中でそれが不法行為だと知らなくてもその者も連帯責任を問われる。
C〜Dについて・・・この場合、より刑が重い刑法が適用されるので省略する。
Eについて・・・民法と同様、正犯者だけでなく共犯者も同様の刑罰を受けるということである。
Fについて・・・この場合、「業務」とは世間一般で使われている“仕事”のことではない。“行為”のことである。例えば、交通事故で車が歩行者をはねて死なせてしまうことがある。この場合運転手に落ち度があれば「業務上過失致死罪」が適用される。これは、仕事中に事故を起こしたからではなく、安全運転に必要な行為を怠ったからである。したがって、私がホ−ムペ−ジ運営しているのも行為であり、刑法上の業務に当たる。また、「威力」とは、犯人の威勢、人数等の情勢から、被害者(私)の自由意思が制圧される状況をいい、犯人が威力と思わなくても、私が威力と感じればその時点で犯罪が成立するのである。
以上長々と述べてきたが、結局言いたいのは、私のホ−ムペ−ジは表現・言論の自由で保障されているものであり、A氏、B氏を始めとするグル−プの行為は民法では“不法行為”であり、刑法では“犯罪行為”であるということである。つまり、今回の尾崎の件に関しては私が正しく、極右尾崎グル−プが間違っているということである。
最後に、私は今回の件について民事、刑事の両裁判を起こす気はまったくない。金もかかるし、時間もかかるからである。そして何よりも作業療法士という尊い職業を目指している人たちの前途を断ち切りたくないからである。わかってほしいのは、このようにあなた方がこのホ−ムペ−ジで恥をさらしているのはあなた方自身のせいである。あなた方が“イタ電”をすることを「選択」したからである。事を起こす前にどういう結果が待ち受けているのか見極める力を持たなければならない。それこそが今回の主題である「公共の福祉に反しない限りの自由と自己責任の原則」なのである。
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